2009年1月11日日曜日

東京湾と海上交通安全法の制定

海上交通安全法(昭和47年7月3日法律第115号)は、東京湾など「船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする法律。」と言うことができる。

航路航行義務

 長さが50メートル以上の船舶と危険物搭載船舶は、航路を航行する義務があります。 なお、長さが50メートル未満の船舶には、航路航行義務はありませんが、仮に航路を航行する場合には、以下に掲載している交通ルールを守らなければなりません。

航路の航法

 浦賀水道航路は、航路の中央より右側を航行しなければなりません。(右側通航) 中ノ瀬航路は、北の方向に航行しなければなりなせん。(北の方向への一方通航)