航路航行義務
長さが50メートル以上の船舶と危険物搭載船舶は、航路を航行する義務があります。 なお、長さが50メートル未満の船舶には、航路航行義務はありませんが、仮に航路を航行する場合には、以下に掲載している交通ルールを守らなければなりません。
航路の航法
浦賀水道航路は、航路の中央より右側を航行しなければなりません。(右側通航) 中ノ瀬航路は、北の方向に航行しなければなりなせん。(北の方向への一方通航)
このBlogは、フェリス女学院大学の授業「自然地理学」の履修学生が作成するものです。「東京湾の海の自然環境と安全」をテーマにしたサイトで、2001年以降、授業の一貫として東京湾岸に点在する海上保安庁等.東京湾や世界の海に関する施設で、特に一般公開されている施設を中心に、実際に訪問・見学をした結果を学期末のレポート等に作成したものを素材に作成しています。このサイトは、2009年度から「自然地理学」を履修する学生にも公開し、広く意見を交換するサイトにしたいと考えています。